建築基準法に基づく性能評価業務について

一般社団法人日本免震構造協会(JSSI)は、平成16年12月から国土交通大臣指定性能評価機関(指定番号:国土交通大臣第23号)
として建築基準法に基づく性能評価業務を行っています。

◆性能評価業務について

建築基準法の性能規定に適合することについて、一般的な検証方法以外の方法で検証した構造方法や建築材料については、法第68条の26の規定に基づき、国土交通大臣が認定を行いますが、これは、JSSI等の指定性能評価機関が行う性能評価に基づいています。
性能評価と評定・レビューの違い、及び性能評価に要する期間や費用等については、こちらをご覧下さい。

◆業務範囲

JSSIが性能評価業務を行う範囲は、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条各号に定める区分のうち次に掲げるものです。

  • 第2号の2の区分
    建築基準法第20条第一号(同条第二号ロ、第三号口、及び第四号ロに掲げる場合を含む)の規定による、免震・制振建築物等の時刻歴応答解析を用いた建築物、または高さが60mを超える超高層建築物の性能評価
  • 第6号の区分
    建築基準法第37条第2項の認定に係る免震材料等の建築材料の性能評価
◆性能評価完了報告

性能評価完了報告は、申請者の了解のもとに、会誌「MENSHIN」に掲載します。